2021-04-21 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
日本船籍船の増加、便宜置籍船の排除ということでございます。 船舶による汚染規制を実効的に行うためには、日本船籍船の増加が私は必要であると思います。つまり、日本は実質的に船舶を運航しているという意味では世界有数の国であります。しかし、形式的には便宜置籍船にそれを委ねています。そうすることによって実際十分な海洋汚染規制の対応ができているか。
日本船籍船の増加、便宜置籍船の排除ということでございます。 船舶による汚染規制を実効的に行うためには、日本船籍船の増加が私は必要であると思います。つまり、日本は実質的に船舶を運航しているという意味では世界有数の国であります。しかし、形式的には便宜置籍船にそれを委ねています。そうすることによって実際十分な海洋汚染規制の対応ができているか。
この認定を受けた場合には、支援措置として、日本政策金融公庫を活用した長期低利融資や日本船籍船に関わる固定資産税の軽減措置の拡充等の措置を講じるところとしております。こうした取組等を通じ、我が国の海運事業者の国際競争力の更なる強化を図ってまいります。
そうした場合は、日本政策金融公庫を活用した長期かつ低利融資、また日本船籍船に係る固定資産税の軽減措置の拡充等の措置が講じられることとなっております。 国内造船所で建造される船舶のうち、特定船舶の要件を満たす船舶は、現在、二〇一七年度から二〇一九年度の平均でいいますと約二割ございますが、今回の支援措置を通じて、二〇二五年を目途に、特定船舶の導入、約三割の普及を目指してまいりたいと考えております。
その上で、もうあと最後になりますので、スエズ運河の事故のこともお伺いしようと思っていましたが、昨晩無事に動きましたので良かったと思いますけれども、去年のモーリシャスの座礁原油流出事故、あれも日本、あれは日本船籍でしたかね、今回は日本所有で台湾船籍だと思いますが、日本の関わるような国際的な事故にどう対応するのかというのは、日本の外交力やレピュテーションに関わると思いますので、今後もこういうことが起きたときにどう
ですから、極めて特例的に、そして、おっしゃるように、日本船籍船に変えろということなんですけれども、そうするとそれなりのやはり費用負担が発生しますから、筋論という意味では、私は、古川委員の言われていることはよく分かるけれども、この平時じゃない中での本当に会社を潰さないという、これは先ほど先生自身もそういうふうなことが必要だと言われたことの一環というか、同じ思いの中で海事局として対応したんだというふうに
本来であれば、これはやはり日本船籍に変えさせて、国内で輸送を認めるべきだったものだと思うんですが、なぜ日本船籍に変えさせずに、結果としてカボタージュ規制に風穴を空けることにつながるような特許を認めることになったんですか。
○古川(元)委員 これはなぜ、じゃ、日本船籍に船籍変更する、そうしてやってください、そのための支援はする、そういう手だては取れなかったんですか。
ところで、船の話をしますと、私の家族なんかもそうなんですが、ニュース見ていましてパナマの船が何か事故起こしたよという話が出てきて、もう先生方は当然御存じでしょうけれど、パナマの船がパナマの船ですかというんじゃなくて、実は、日本は実質支配している船が日本船籍じゃないということでございまして、御承知のとおりだと思います。日本は、実質支配している船は世界の約一割強を持っております。
オペレーション・センチネルと自衛隊の情報収集活動、このオマーン湾、アラビア海北部というところは重なっておりますが、これは、日本として日本船籍あるいは日本関係船舶の航行の安全に必要な情報収集をやろうということで、IMSCと海域がたまたまダブっていても特に問題はないというふうに思っております。
自己の管理下にある日本船籍について、これを守ることができますが、外国船籍の防護につきましては、国際法上、一般的に、排他的管轄権を有する旗国の責任のもとに行う旗国主義の考えによって対処しなければならないわけでございますので、近接、あるいは恐らく呼びかけ、そういうことができるということでございます。 失礼いたしました。
○国務大臣(河野太郎君) 日本船籍ですとか、あるいは日本関係船舶、日本人が乗っている船、あるいは日本の海運会社が運航している船、あるいは日本向けの積荷を積んでいて日本経済に、安定的に入ってくることが重要な船、そういうものについて、必要とあれば海上警備行動を取るということになるわけで、そのための調査研究でございます。
このパネルは、海上警備行動を発令した場合、武器使用ができるのかできないのかということについて、日本船籍、関係船舶ですが外国船籍、そして外国船、それぞれ分けて記載したものであります。 自衛隊の艦船は、日本国籍であれば、警察権の範囲で武器を使用して守ることができます。
その際に、公海上で日本船籍に対する侵害行為が発生した場合、海上警備行動が発令された自衛隊部隊は、侵害の程度に応じて、武器の使用を伴わない措置をとることが可能になります。 また、自衛隊法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法第七条に基づき、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器の使用が認められる、そういうことになります。
それで、政府は、関係船舶が攻撃を受けるなどの不測の事態が生じた場合には、防衛省設置法の調査研究でなく、自衛隊法の八十二条の海上警備行動に切りかえて日本船籍には武器を使用して防護するというふうにしていますけれども、今回、我が国が関係する船舶が海上交通を脅かされるという事態の背景には、米国とイラン側の一触即発の軍事的緊張があるので、船舶等への攻撃には、これは国家主体が直接、間接に関与している可能性が極めて
それで、日本船籍のほか、いわゆる便宜置籍船も対象に含まれるという御答弁でありますが、次に、船舶の安全を守るというときに何をどう守るのかということが問題になろうかと思います。 そこで、守り方についてお尋ねしたいと思うんですが、想定されているのは不審船であります。
○政府参考人(槌道明宏君) 情報を提供する、情報を収集するという観点におきまして、先ほど言いましたように、その防護対象となる日本関係船舶は先ほど言いましたとおりでございますので、日本船籍には限らず、先ほど言いましたような類型において日本に関係する外国船籍も含むということでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) この日本関係船舶につきましては、日本船籍それから日本人が乗船する外国船籍、我が国の船舶運航業者が運航する外国船籍又は我が国の積荷を運航する外国船籍であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶、これを日本関係船舶と言っておりまして、これが保護の対象ということになりますので、日本船籍以外の外国船籍も保護の対象にはなります。
その上で、まず、日本船籍が責任限度額以上の保険加入というのがこの法律の実効性を担保する上でも必要であります。一〇〇%を達成するために具体的に取り組んでいただきたいと考えますけれども、いかがでしょうか。
この船がないと風車建てられないんですけれども、現時点でこの日本船籍はありません。マリコンさんが造ると去年発表した船が間もなくできます。また、ゼネコンさんが一台造ると先日発表しましたが、それができたとしても二機しかないんですね。 じゃ、どうやって工事するんだというと、ヨーロッパから持ってくるしかないんです。
○もとむら委員 海上運送法の改正が昨年行われまして、経済安全保障上、日本船籍等の日本船舶をふやしていくこととしているわけでありまして、日本船舶がふえていくのであれば、なおさらリサイクルの環境も整えていく必要があるんじゃないかなということは指摘をしてまいりたいと思います。
仮に我が国の締結しない状況のもとで条約が発効するという場合には、まず、この条約の条件を満たさない日本船籍につきましては、締約国の港から退去させられるという可能性がございます。 また、同じくこの条約の条件を満たさない日本船籍は、締約国の船舶の解体施設に受け入れられない、そういう可能性も出てきます。
現在はまだ道半ばかと思いますので、一定期間日本船籍で経済安全保障を担う備えをしていくことは大変重要かと思います。 次に、今回拡大する新しい準日本船舶は、先ほどありましたように、航海命令時に日本船籍に戻すフラッグバック契約をあらかじめ締結するということを求めるわけですが、日本船舶を一定数確保していくことは国際競争力への寄与と併せて災害等の備えとしても必要であると思います。
この経済安全保障というのは、戦争や災害などの非常時において、一年間、日本の経済活動とか国民生活水準を確保する上で必要な輸送力を賄うために必要な日本船籍の数だということであります。
そして、そのベースとして、日本船舶は、いわゆる経済安全保障の観点から、我が国の管轄権が直ちに及ぶ、他国の管轄権が及ばないということでありますし、準日本船舶の場合は、そういう事態のときに航海命令を出すときには、一旦日本船籍に戻すという手続が必要となっております。
そういった中で、御指摘になった税制でありますとか、ないしは、きょう御議論になっておりますトン数税制もそうでございますけれども、いわゆる租税特別措置として、特定の政策目的を実現するために、いわば期限を原則として区切って例外的に措置するという世界の中で、今は、まさに海上運送法に規定します、我が国の安定的な海上輸送を確保するという観点で、日本船籍ないしは準日本船籍をふやしていくということに対して、我々としては
この件につきまして、昨日、参議院の本会議で抗議の決議をしたところでございますけれども、公述人にお聞きしたいのは、もし今後、北朝鮮からの弾道ミサイルがEEZに落ち、日本船籍の船に衝突、多数の死者が出たような場合に備えて、我が国の自衛隊はどのような対処方針を事前に用意しておくべきなのでしょうか。
アデン湾の日本船籍は守れるがEEZの日本船舶は守らない、そういう法律になっている。北朝鮮のミサイルの能力は向上している。確かに、イージス艦、それを守るための護衛艦とか戦闘機、負担は大きいと思います。でも、自衛隊が能力上守れるのに国民を守れない、守ることが許されない法律は政治的にも私は問題だと思います。
この関係、日本船籍によるクルーズの現状と、それからその振興に向けた、一方、海外の方に出かけていかれると思いますけれども、双方向で考えたときに、この点についても少し質問をさせていただきたいと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。